外国人技能実習制度の仕組み

外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。

◆技能実習法に基づく新制度の概要

技能実習の適正な実施①技能実習の基本理念、関係者の責務及び基本方針の策定
②技能実習計画の認定制
③実習実施者の届出制
④監理団体の許可制
⑤認可法人「外国人技能実習機構」の新設(外国人技能実習機構のホームページ)
⑥事業所管大臣等への協力要請等の規程の整備及び関係行政機関等による地域協議会の設置
技能実習生の保護①人権侵害等に対する罰則等の整備
②技能実習生からの主務大臣への申告制度の新設
③技能実習生の相談・通報の窓口の整備
④実習先変更支援の充実
制度の拡充①優良な監理団体・実習実施者での実習期間の延長(3年→5年)
②優良な監理団体・実習実施者における受入れ人数枠の拡大
③対象職種の拡大(地域限定の職種、企業独自の職種、複数職種の同時実習の措置)

外国人技能実習生制度のイメージ

技能実習生受入人数

人数枠と言うのは、1年間で受け入れることができる、受け入れ企業の常勤職員数に対する技能実習生の枠です。
(※中小企業団体は、受け入れ可能な人数枠が緩和されます。)

(例) 常勤職員数30人以下の「実習実施者」の企業様が、毎年技能実習生を受け入れた場合の人数モデル

3年目以降には、9名の技能実習生在籍することになります。但し「優良実習実施者」の受入企業様は、その限りではありません。

技能実習生受入の流れ

START

1.申込企業より受入人数
希望条件を申込
■組合への加入外国人技能実習生制度を活用する場合は、まず組合への加入が必要になります。

入国前:6~8ヶ月

2.面接現地/リモートでの実習生面接を実施
必要に応じて適正・筆記試験を実施
■各国の送り出し機関が企業の要望に応じて人材を募集し、現地で面接する場合は日本側からは組合と実習実施機関(受入企業)が現地に赴き面接を実施します。リモート面接の場合現地と日本側を繋いで面接を実施します。募集人員の3倍の中から、適正テスト、実技テスト、面接などを経て決定者を選定し、雇用条件を説明、理解させた上で雇用契約書を締結します。
備考:面接後、入国までにおおよそ6ヶ月を必要と致します。■書類申請選定者の入国書類を組合が主導で申請します。雇用契約書、受入機関概要書など受入企業関連書類の準備が必要になります。また、送り出し機関及び選定者本人の関連書類も必要になります。(送出し機関側準備)
3.現地事前教育実習生は入国前に日本語及び日本生活適応訓練を受講■母国で事前教育選定者は面接終了後、母国において認定された教育機関で入国前の事前講習を約4~6ヶ月受講します。日本語の修得はもちろん、日本での法令や生活マナー・ルールなど技能実習期間に必要となる基礎知識を修得し、入国に備えます。
また送り出し機関において日本へ入国後、実践的な技能習得を行えるよう、ご要望に応じて実技訓練も行ないます。
4.技能実習計画認定及び入国審査■外国人技能実習機構へ実習計画認定の申請■在留資格とビザの取得申請した内容で許可が下りると本人に対し「在留資格認定証明書」が交付されます。この証明書を本国に送付し送出機関を通じて査証(ビザ)が発行され日本に入国可能になります。組合主導で進めさせて頂きますのでご安心ください。

入国後:5年間日本で実習

5.集合研修入国後1ヶ月間集合研修を行い日本語や防災訓練、救命訓練等を学習■入国入国後は組合が送迎含め対応します。到着後は日本で生活を行うために必要な買物指導や交通機関、病院の案内などを行います。■講習入国後は約1ヶ月の講習を監理団体主導で実施します。基本である日本語や安全教育などを実施しており、配属後の技能実習へよりスムーズに移行できるようにしています。
6.技能実習入国から1ヶ月後企業へ配属、技能実習開始■企業への配属いよいよ実習実施機関との雇用契約に基づく技能実習がスタートとします。■技能実習1年目(技能実習1号ロ)配属後、約2~3ヶ月経過すると技能実習生は実習や生活に慣れてきます。
7.技能検定等の基礎級試験■技能検定試験入国から約7ヶ月後の時期に、1年間の技能修得成果検証、技能実習2号ロへ移行の必須試験になります。
8.技能実習計画認定及び在留資格変更申請技能検定等の基礎級試験の合格により「技能実習2号ロ」への技能実習計画の認定申請及び在留資格変更申請を行えるようになります。
9.技能実習実習期間2・3年目■技能実習2・3年目(技能実習2号ロ)
10.技能検定等の随時3級試験入国から約18ヶ月後の時期に、1年間の技能修得成果検証、技能実習3号ロへ移行の必須試験になります。
11.技能実習計画認定及び在留資格変更技能検定等の随時3級試験の実技試験の合格により「技能実習3号ロ」への技能実習計画の認定申請及び在留資格変更申請を行えるようになります。
12.一時帰国■1ヶ月間以上1年以内一旦帰国3号技能実習開始前又は開始後の1年以内
13.技能実習■技能実習4・5年目(技能実習3号ロ)4・5年目になるとベテランに近い経験値をもって実習に取り組めるようになります。
14.技能検定等の随時2級試験■技能習得成果検証の必須試験になります
15.帰国成長した実習生は母国へ帰国■技能実習修了、成長した実習生は母国へ

実習終了 帰国

受入準備

生活に必要な住居及び電化製品・備品等について

〇宿舎を貸与 (入国後研修期間の1ヶ月以内に借りて下さい。)(1名は、4.5㎡確保が条件です。また給与から宿舎使用料及び水道光熱費の控除ができます)
〇生活に必要な電化製品および備品(冷暖房設備は必須条件です。その他各種家電の貸与)
〇安全衛生に対する措置の一環として作業服などの貸与(サイズなど確認をお願いいたします)

技能実習生入国までに受講していただく講習について

講習名称内容
技能実習責任者講習 ※必須技能実習にかかわる職員を監督し、進捗状況を管理する責任者1名の任命(会社代表者)
技能実習指導員講習5年以上の経験を有する実習指導員1名の任命
生活指導員講習生活全般を補佐する生活指導員1名の任命

技能実習2号移行対象職種

監理団体の業務の運営に関する規定について